自己破産
自己破産の一番のメリットは、破産宣告を受け、さらに免責決定を得ることにより、借金を一切返済しなくてもよいとされる点にあります。
つまり、自己破産の手続きをとれば、ほとんどのすべての借金が帳消しになってしまうのです。
「破産すると大変なことになる」「破産をするとろくに外も歩けない」「破産すると子供の結婚・就職にも不利になる」「破産すると家財道具まで持っていかれる」などとよく言われますが、これは全部デタラメです。
破産手続開始の原因
借金があればだれでも自己破産ができるというわけではありません。
破産手続開始決定を受けるためには、破産原因がなければなりません。
つまり、財産状態が極度に悪化していることをいいます。
個人の場合には、支払不能が破産手続開始の原因とされています。
支払不能というのは、弁済能力がなくなったために、弁済期(支払の期限)が到来した債務を一般的・継続的に弁済することができないと認められる状態をいいます。
端的に言って、借金が多すぎてどうしようもなくなってしまった状態をいいます。
ここで、債務者に返済(弁済)能力がなくなった、というのは、債務者の信用や労力。技能によってお金を調達することができないことをいいます。
債務者に財産がなくても、技術や労力・信用などの目に見えない資産によって弁済を続けられることができれば、支払不能とはいえません。
反対に、債務者に財産があっても、すぐにお金に換えることが困難なために、お金を調達できなければ弁済能力を欠いていることになります。
なお、「債務者の信用によってお金を調達する」といっても、消費者金融などの高利な金融業者から借りてきて工面しても、弁済能力があるということにはならないのはいうまでもありません。
一般的・継続的に弁済できないことが必要で、一時的に手元にお金がなく、支払いができなかったとしても、支払不能とはいいません。
さらに、支払不能は債務者の客観的な財産状態をさします。
たとえば、債務者が「こんなに生活を切り詰めるのでは、借金の返済はムリだ」と思っているだけでは、必ずしも支払不能とはいえません。
つまり、債務者が生活を切り詰めて何とかやりくりしても、なお、返済が難しいということがひつようです。
支払不能のおそれということ
ところで、「破産する前に何とか手を打とう」という時に考えるのが、任意整理や特定調停、個人民事再生手続きです。
個人民事再生手続きにおいては、債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときには、債務者は裁判所に対して、再生手続開始の申立てができます。
この破産手続開始原因が、支払不能です。
個人民事再生手続きでは、「支払不能のおそれ」があることが手続開始のポイントになります。
つまり、支払不能になる前に債務整理ができるのです。
早い段階で再生手続きに入ることにより、破産から免れることができるのです。
結局、破産しないで債務整理できるかどうかは、支払不能になっているかどうか、にかかっているということになります。
支払不能の見分け方
支払不能の判断は、それほど簡単なものではありません。
債務者の財産・職業・給与・信用・労力・技能・年齢や性別など、さまざまな事情を総合的に判断して、ケースバイケースで判断されます。
個人の場合、現在は債務者にめぼしい財産がなかったとしても、将来的に借金を返済できるだけのお金を稼げるようであれば、支払不能とは判断されません。
逆に、現在はかなりの収入がある場合でも、病気や将来は減収が確実な場合であれば、支払不能と判断されることもあります。
また、借金の総額がそれほど多くない場合もで、さまざまな事情で収入が極端に低い場合には支払不能とされることもあります。
債務者が生活保護を受けているようなケースでは、借金の総額はそれほど多くもなく、しかも債権者の数も多くなくても、支払不能とされることになります。
ただ、一応の目安としては債務者の収入や財産・信用などを考慮して、仮に分割払いにしたとしても、おおむね3年~3年半程度で借金を完済できないと思われる場合には支払不能と判断されます。
また、借金総額が毎月の収入の20倍を超えるようになっていることも、一応の支払い不能の目安になります。
自己破産をした場合のデメリット
破産宣告を受けることによる不利益は次の通りです。
- いくつかの資格が停止される。
自己破産をすると、一定の職業資格が停止されます。
停止されるのは、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士などです。
また、会社の取締役や監査役、後見人などの退任時の事由になります。 - 官報に掲載され、破産者名簿に載る
官報に氏名・住所が掲載され、市区町村役場に置かれる破産者名簿に登載されます。
しかし、破産者は今や年間20数万人に及んでいます。
官報に掲載されたところで知り合いや勤務先に見つけられることはほとんどと言っていいほどありません。
官報は国が発行する新聞のようなもので、新法令や通達、国家試験合格者の発表などがされるものです。
しかし、官報を始終購読されている人はいないでしょうし、一度も読まれたことがない人のほうが多いはずです。
また、市区町村役場の破産者名簿も一般の人は見ることができません。
破産者でないことが条件になっている、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士登録をする際や、後見人などに就任する際に、市区町村役場から「破産者でないことの証明」を発行してもらうことになっています。
つまり、この破産者名簿に関しては、本人しかアクセスできないことになっています。 - ブラックリストに登録される
金融機関のいわゆるブラックリストに登録されます。
おおむね5年~7年間、借金やクレジット購入、住宅ローンが利用できなくなります。
自己破産にはこれら以外、大きなデメリットはありません。
引越しをするときは、免責決定を得るまでは裁判所に届け出なければなりません。
しかし、一時的な移動である旅行については届け出る必要はありません。
自己破産には2種類ある
本当に支払い不能かどうか…。
自己破産に必要な条件はこれだけです。
自己破産を申し立てると、裁判所が支払い不能の状態かどうか判断します。
そのため、借金総額が50万円でも、100万円でも、その人が本当に支払い不能であれば自己破産が認められます。
自己破産には次の2種類があります。
①同時廃止
資産がほとんどなく、借金を抱えた事情に問題がない場合に取られる手続きです。
この場合、破産手続きの開始とともに配当手続きを終了する。申し立てから免責確定まで、だいたい4ヵ月程度です。
②破産管財
一定以上の資産があったり、借金を抱えた事情に問題がある場合に取られる手続きです。
この場合、破産手続の開始が決まると(破産手続の開始決定)、破産管財人が選ばれた後に手続きが進みます。
簡単なて手続きでも6ヵ月、資産の処分があるとさらに時間がかかります。
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法務部門
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それだけでもあなたの身体的・精神的負担はかなり軽減されることでしょう。
あなたから依頼を受けた時点で、弁護士は相手方に対し速やかに(弁護士が)代理人になった旨を通知しますので、以降、あなたは弁護士とのみ今後についての対策や条件等を決めていけばいいのです。
相手方には、「(弁護士があなたの)代理人になったので、(あなたには)直接の連絡や接触等は控えていただき、直接弁護士まで連絡するようにしてください。」というような内容の通知を出します。
それでも相手方があなたに連絡や接触等をしてきた場合には、弁護士はあなたが受けた苦痛に対しても手を打つことができます。
当然、相手方にとっては、弁護士と交渉するよりもあなたと直接交渉または、あなたに対して言いたいことを言って、できるだけ要求を通させるほうがいいにきまってますし、どうであれ、あなたが了承したというようなニュアンスを出してしまうと、相手方はそれを盾に要求を正当化しようとしてきます。
そうさせないためにも、金銭問題相談窓口の弁護士を代理人とした交渉や法的手続を行うことのメリットを知っていただき、金銭問題相談窓口までお気軽にご相談ください。
危機管理部門
あなたの身体的な安全確保はもちろんのこと、精神的な負担の軽減、金銭問題が事件に発展しないよう未然に防ぐために、依頼人様をお守りします。
弱みにつけ込んだ脅迫や恐喝による金銭問題、強迫による金銭問題、悪質な強請り(ゆすり)や集り(たかり)、別れ際や別れた後の嫌がらせ、力関係による理不尽な金品の要求、義務や根拠のない脅しによる肉体関係の強要、職場や周囲にバラすなどと脅して要求を通そうとする嫌がらせ行為、今から家に行くなどと告知する精神的な脅し、など直接の攻撃に対してお守りします。
調査部門
金銭問題の中で多い事情として、金銭問題となっている相手方の情報が極端に少ないというケースです。
このような場合、少ない手掛かりから相手方を調べ、住所や職場を判明させ、可能な限り対等な状態で対応できるようにする必要があります。
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令和1年9月29日放送
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請求される根拠が不透明な場合には、相手方に根拠を示すよう要求しなければなりませんので、あなただけで対応せず、金銭問題窓口にご相談ください。
金銭トラブルの解決には
強い気持ちが大切です
金銭トラブルの解決には、金銭問題相談窓口の解決プランを実行することとともに、あなたの「解決したい!」という強い気持ちが大切です。
トラブルを抱えてしいる方の中には、「事を荒立てずに解決したい」、「なんとか穏便に済ませたい」という考えを持たれている方もいらっしゃることでしょう。
本来あるべきはそうなのかもしれませんが、それには今あなたとトラブルになっている相手方も、あなたと歩み寄る姿勢を見せ、同じ考えであれば成立する事です。
今あなたのトラブルの状況はどうですか?相手が聞く耳を持ってくれない場合や、恨みつらみでの攻撃、逆恨みによる攻撃など、怨恨が絡んでいる場合には、あなたの穏便に済ませたいとの考えを相手方に読み取られてしまい、「足元を見られる」ことにもなり、それを逆手にとってゴネてくるような姿勢を示してきたり、のらりくらりと不誠実な対応してくるなど、なかなかトラブルの解決に至らないことにもなってしまいます。
金銭問題相談窓口では、あなたの気持ちを考慮して解決プランを実行いたしますが、相手方の対応を見て判断しますので、時には毅然な対応も必要になります。
なぜ、そのような毅然な対応が必要なのかといいますと、金銭問題相談窓口では、あなたのトラブルを速やかに解決することが主目的ではありますが、トラブルを解決した後にも重点を置いているため、あなたの不安や恐怖を完全に解消し、金銭トラブル解決後も後々になって仕返などをされないように手を打っておく必要もあるためです。
金銭問題相談窓口の
解決方法とは
金銭トラブルで多く見られる対応は、まず相手方の住所を把握していることが前提で、相手方に内容証明郵便と呼ばれる通知書面を送付するやり方です。
内容には、「主張や請求」、「期日を設けて回答の要求」、「回答なき場合には民事訴訟や刑事告訴をする」などの事柄を記します。
内容証明郵便は配達証明を付けるのが通常ですので、相手に配達されたかどうかはわかりますが、受取拒否されることもありますし、不在の場合には一定期間郵便局に保管され、保管期限が経過すると差出人に戻されます。
相手に配達されたのが確認できたら、内容に記した一定期間、相手方からの回答を待って、回答があればその回答内容に応じて対応していく流れをとるのが一般的です。
トラブルを解決したくて法律相談を利用したことがある方は、「通知書面」を送りましょうなどと専門家に提案をされたことがある方も多いのではないでしょうか?
しかしながら、この一般的な方法が通用するのは、依頼人様から相手方の性格を聞き、対応してくるであろとある程度予測できる相手方であることが条件です。
今あなたと金銭トラブルとなっている相手方が郵便だけでまともに対応してくると思いますか?
どのような相手方にも同じやり方で依頼人様の望んでいる解決に至るのでしょうか?金銭問題相談窓口の考え方としてはとてもそうは思いません。
金銭問題相談窓口に相談をいただいたく方のほどんどが、「それが(書面や電話が)通用する(書面や電話で大人しくなるような)相手なら自分で解決はできているし、ここまで困っていない」、「もっと現実的な解決方法で動いてほしい」「タチ(性格)の悪い相手に書面を送るだけで本当に大丈夫なのか不安」との意見が大多数なのです。
相手方に書面を送付したり、相手方に電話をかけたところで「逃げる」または「無視する」「(場合によっては)逆に攻撃してくる」「弁護士を入れて連絡や面会ができないようにしてくる」であろう性格の相手方には全く効果はありませんし、内容証明郵便は、郵便局が内容を証明してくれるという郵便であり、内容に従わなかったからといって法的な罰則等や法的拘束力はないので、相手方に無視されたら終わりなのです。
むしろ、中途半端に動くことにより、こちら側の動きを相手に教えてしまう危険性もあり、事を複雑にしてしまう場合もあります。
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