公正証書を作成することのメリット
お金の貸し借りでの公正証書作成の最大のメリットは、裁判をしなくても強制執行ができるということです。
公正証書は公証人が作成する公の文書
公正証書は、公証人が作成する公の文書ですが、金銭消費賃借契約についても、この公正証書にしてもらうことができます。
公証人は、公証役場で仕事をしていますが、公証役場は全国各地にあります。
最寄りの公証役場が便利でしょうが、どこの公証役場でなければならないということではありません。
金銭消費賃借契約について公正証書にする手順は、最初に、貸主と借主との間で、契約の内容、つまり賃借する金額、返済時期、利息の有無、利息の支払い時期と方法(例えば、毎月払うのか、最後に一括して払うのかといったこと)などを決め、契約書を公正証書にすることも事前に話し合っておきましょう。
また金銭消費賃借の成立には、現実に貸したお金が借主に渡されていることが必要で、このことは公正証書で賃借をする場合も同じですから、事前にお金を渡しているか、公正証書作成の時に授受する必要があります。
もっとも、公正証書作成後に金銭を授受している場合でも、公正証書として有効だと理解され、強制執行をするために使えるとされています。
貸し借りの条件等が整ったら、公証人にその内容を話し、公正証書を作成してもらいましょう。
公正証書を作成してもらう公証人の手数料は、貸金の額が100万円以下なら5000円、100万円を超えた200万円以下なら7000円というように、貸金の額によって決まっていますが、作成の前に公証役場で確認してください。
また、貸主、借主の本人確認のための資料の提出や捺印を求められますので、どんな資料、印を持参すればよいかも、事前に確認してください。
公正証書により、直ちに強制執行ができる
お金を貸して、借主が期限通りに返してくれない場合、借主に充分な預金や、不動産があっても、それを貸主が個人で勝手に取り立てることはできません。
まず裁判で支払いを命ずる判決をもらい、それから強制執行をすることになります。
しかし、公正証書に、約束通り返済しないときは強制執行(預金や、不動産の差押えなどをする手続です)を受けても異存はありませんという文言(強制執行認諾文言)が入っていると、判決をもらわなくてもいきなり強制執行ができます。
お金の貸し借りで公正証書を作成する最大のメリットは、約束通り返済がされないときに判決をもらわなくても公正証書が判決の代わりとなります。
その点手数が省けるということです。
また、公正証書が作成されているということは、借主に対するプレッシャーになり、それが自発的な返済を促すという効果もあるでしょう。
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あなたが相手方の情報をどの程度まで把握しているか、被害に至るまでの経緯を詳しくお聞かせいただき、情報量や当時の状況から判断して調査プランと解決策をご提案し、それを実行することで解決へのお手伝いをさせていただきます。
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金銭問題相談窓口は、男女間の金銭トラブル・個人間の金銭トラブル・金銭を要求されている・お金を返してくれない・お金を騙し取られた・相手に請求したい・相手からの脅迫・金銭の要求など、あらゆる金銭トラブルの解決に対応している相談窓口です。
金銭の問題は時代によって変化してきていますが、私たちは相談よる精神的なサポートから、具体的な解決プランの着手まで、あらゆる経験から解決手段を駆使してトラブルを解決してきました。
私たちは、1日でも早くあなたに平穏な生活を取り戻していただくことを目的として、変化する金銭トラブルにも迅速に対応できるよう、日々事案の解析と解決実行のスキル向上に努めております。
ここでは、私たちが選ばれる理由についてご紹介いたします。
金銭トラブルで悩まれている方、解決したいとお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
理由⑴ 万全の態勢で金銭トラブルを解決することができます
法務部門
弁護士は、さまざまな金銭問題に対し、ご相談から解決プランの提案と実行、民事事件や刑事事件、訴訟や裁判にいたる法的手続まで、法律が関わること全般に対応することができます。
さらには、あなたの代理人となり相手方と交渉することもできますので、今まであなた自身で対応してきた金銭問題や警察への対応も弁護士が代理人となった時点で弁護士があなたに代わって相手方とやり取りを行います。
それだけでもあなたの身体的・精神的負担はかなり軽減されることでしょう。
あなたから依頼を受けた時点で、弁護士は相手方に対し速やかに(弁護士が)代理人になった旨を通知しますので、以降、あなたは弁護士とのみ今後についての対策や条件等を決めていけばいいのです。
相手方には、「(弁護士があなたの)代理人になったので、(あなたには)直接の連絡や接触等は控えていただき、直接弁護士まで連絡するようにしてください。」というような内容の通知を出します。
それでも相手方があなたに連絡や接触等をしてきた場合には、弁護士はあなたが受けた苦痛に対しても手を打つことができます。
当然、相手方にとっては、弁護士と交渉するよりもあなたと直接交渉または、あなたに対して言いたいことを言って、できるだけ要求を通させるほうがいいにきまってますし、どうであれ、あなたが了承したというようなニュアンスを出してしまうと、相手方はそれを盾に要求を正当化しようとしてきます。
そうさせないためにも、金銭問題相談窓口の弁護士を代理人とした交渉や法的手続を行うことのメリットを知っていただき、金銭問題相談窓口までお気軽にご相談ください。
危機管理部門
あなたの身体的な安全確保はもちろんのこと、精神的な負担の軽減、金銭問題が事件に発展しないよう未然に防ぐために、依頼人様をお守りします。
弱みにつけ込んだ脅迫や恐喝による金銭問題、強迫による金銭問題、悪質な強請り(ゆすり)や集り(たかり)、別れ際や別れた後の嫌がらせ、力関係による理不尽な金品の要求、義務や根拠のない脅しによる肉体関係の強要、職場や周囲にバラすなどと脅して要求を通そうとする嫌がらせ行為、今から家に行くなどと告知する精神的な脅し、など直接の攻撃に対してお守りします。
調査部門
金銭問題の中で多い事情として、金銭問題となっている相手方の情報が極端に少ないというケースです。
このような場合、少ない手掛かりから相手方を調べ、住所や職場を判明させ、可能な限り対等な状態で対応できるようにする必要があります。
そのために金銭問題相談窓口では、必要に応じた情報収集や裏付け調査を調査部門にて行うことができます。
調査業務を行うためには都道府県公安委員会への届出が法律で定められており、金銭トラブル相談窓口の調査部門は、法令遵守の観点から東京都公安委員会に届出を行い調査業務を行なっております。
理由⑵ いつでも相談できる
金銭問題相談窓口は、日本全国・年中無休・24時間対応しております。
急なトラブルの対応から、夜間帯にしか相談できない場合など、さまざまな状況に合わせてご相談、解決の対応を取ることができます。
また、急なトラブルの対応には、ご相談後、即日に対応させていただくことも可能です。
理由⑶ スピード解決することが可能です
あなただけでは判断しにくい選択も、経験豊富な担当者があなたに最適な解決プランをご提案させていただきますので、迷わず対応することができます。
また、あなたのトラブルの状況や相手方の性格を分析し、豊富な経験に裏打ちされたノウハウにより迅速な解決を実現します!
理由⑷ あなたのトラブルに最適な解決プランを
金銭問題相談窓口には、あなた専属の法務部門×危機管理部門×調査部門がありますので、ワンストップでの対応が可能です。
また、金銭問題相談窓口では、これまで一律にて対応できなかった、法務部門×危機管理部門×調査部門を融合させ、あらゆる状況下でも最適な解決プラン実行致しますので、まずはお気軽にご相談ください。
理由⑸ 長年の実績と信頼
あなたには専任の担当者が付きますので、ご相談から解決、さらには解決後のサポートもご安心ください。
また、金銭問題相談窓口は、日本全国・年中無休・24時間対応可能の相談窓口となっておりますので、いざという時もあなたをしっかりサポートいたしますので安心してご相談・ご依頼いただけます。
理由⑸ 多数のメディア出演が解決率の高さの証です
令和2年7月5日放送
テレビ朝日系列
ビートたけしのテレビタックル
「困惑する夜の銀座&熱中症対策&激増する便乗詐欺 巷の大問題SP」
株式会社プロテクションエージェンシー
代表取締役 古川拓磨 出演
令和1年9月29日放送
テレビ朝日系列
ビートたけしのテレビタックル
「消費税増税!新たな手口が続々!最新詐欺SP」
株式会社プロテクションエージェンシー
代表取締役 古川拓磨 出演
教えてgooウオッチ 専門家カテゴリー
「なぜ嫌われる?女性に嫌われやすい異性の特徴を、男女トラブルの専門家に聞いてみた」
株式会社プロテクションエージェンシー
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男女問題相談窓口にてコメントを掲載
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脅しや強要には応じず
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相手方または相手方の関係者からの脅しによる請求があった場合には、当窓口にご相談ください。
例えば、「(別れるなら)今まで使ったお金を返せ!」、「(あなたと関係をもった女性が)妊娠したからお金を払え!」、「人の女に手を出した、誠意を見せろ!」、「知り合いにヤクザがいる」などと脅かしてあなたに金銭を支払わせようとする場合、「支払ったら終わるだろう…」と安易に考え一度でも支払ってしまうと、「こいつは脅かせば払ってくる」と思われてしまいます。
それにより、いつまでも脅され、その恐怖から支払い続けることになってしまします。
あなたにも少なからず原因があることなのかもしれませんが、相手方の言いなりにならず、当窓口にご相談ください。
相手方も、人様(あなた)に金銭を請求する以上、請求にの根拠(理由や原因)が必要です。
例えば、「(あなたが)俺の女に手を出して妊娠した!」という理由であれば、どこの病院で受診したのか、病院の診断書やエコーの写真、実際に発生した費用の明細書などを提示して、請求するのが本来のかたちです。
請求される根拠が不透明な場合には、相手方に根拠を示すよう要求しなければなりませんので、あなただけで対応せず、金銭問題窓口にご相談ください。
金銭トラブルの解決には
強い気持ちが大切です
金銭トラブルの解決には、金銭問題相談窓口の解決プランを実行することとともに、あなたの「解決したい!」という強い気持ちが大切です。
トラブルを抱えてしいる方の中には、「事を荒立てずに解決したい」、「なんとか穏便に済ませたい」という考えを持たれている方もいらっしゃることでしょう。
本来あるべきはそうなのかもしれませんが、それには今あなたとトラブルになっている相手方も、あなたと歩み寄る姿勢を見せ、同じ考えであれば成立する事です。
今あなたのトラブルの状況はどうですか?相手が聞く耳を持ってくれない場合や、恨みつらみでの攻撃、逆恨みによる攻撃など、怨恨が絡んでいる場合には、あなたの穏便に済ませたいとの考えを相手方に読み取られてしまい、「足元を見られる」ことにもなり、それを逆手にとってゴネてくるような姿勢を示してきたり、のらりくらりと不誠実な対応してくるなど、なかなかトラブルの解決に至らないことにもなってしまいます。
金銭問題相談窓口では、あなたの気持ちを考慮して解決プランを実行いたしますが、相手方の対応を見て判断しますので、時には毅然な対応も必要になります。
なぜ、そのような毅然な対応が必要なのかといいますと、金銭問題相談窓口では、あなたのトラブルを速やかに解決することが主目的ではありますが、トラブルを解決した後にも重点を置いているため、あなたの不安や恐怖を完全に解消し、金銭トラブル解決後も後々になって仕返などをされないように手を打っておく必要もあるためです。
金銭問題相談窓口の
解決方法とは
金銭トラブルで多く見られる対応は、まず相手方の住所を把握していることが前提で、相手方に内容証明郵便と呼ばれる通知書面を送付するやり方です。
内容には、「主張や請求」、「期日を設けて回答の要求」、「回答なき場合には民事訴訟や刑事告訴をする」などの事柄を記します。
内容証明郵便は配達証明を付けるのが通常ですので、相手に配達されたかどうかはわかりますが、受取拒否されることもありますし、不在の場合には一定期間郵便局に保管され、保管期限が経過すると差出人に戻されます。
相手に配達されたのが確認できたら、内容に記した一定期間、相手方からの回答を待って、回答があればその回答内容に応じて対応していく流れをとるのが一般的です。
トラブルを解決したくて法律相談を利用したことがある方は、「通知書面」を送りましょうなどと専門家に提案をされたことがある方も多いのではないでしょうか?
しかしながら、この一般的な方法が通用するのは、依頼人様から相手方の性格を聞き、対応してくるであろとある程度予測できる相手方であることが条件です。
今あなたと金銭トラブルとなっている相手方が郵便だけでまともに対応してくると思いますか?
どのような相手方にも同じやり方で依頼人様の望んでいる解決に至るのでしょうか?金銭問題相談窓口の考え方としてはとてもそうは思いません。
金銭問題相談窓口に相談をいただいたく方のほどんどが、「それが(書面や電話が)通用する(書面や電話で大人しくなるような)相手なら自分で解決はできているし、ここまで困っていない」、「もっと現実的な解決方法で動いてほしい」「タチ(性格)の悪い相手に書面を送るだけで本当に大丈夫なのか不安」との意見が大多数なのです。
相手方に書面を送付したり、相手方に電話をかけたところで「逃げる」または「無視する」「(場合によっては)逆に攻撃してくる」「弁護士を入れて連絡や面会ができないようにしてくる」であろう性格の相手方には全く効果はありませんし、内容証明郵便は、郵便局が内容を証明してくれるという郵便であり、内容に従わなかったからといって法的な罰則等や法的拘束力はないので、相手方に無視されたら終わりなのです。
むしろ、中途半端に動くことにより、こちら側の動きを相手に教えてしまう危険性もあり、事を複雑にしてしまう場合もあります。
金銭問題相談窓口では、事態を混乱させてしまう危険性のある中途半端な書面の送付や電話だけで済ますような対応はいたしません。
金銭問題相談窓口は、あなたの目に見える現実的な解決プランをご提案します。
相手には会いたくない
話したくない場合でも大丈夫
解決しなければならないことはあるが、「なるべく相手に会いたくない…。」「直接話をするのが怖い。」場合でもご安心ください。
本来ならば、お互いでよく話し合っていただき、当窓口に相談することなくお互いが歩み寄って和解されるのが一番の解決であると当窓口では考えておりますが、トラブルには相手方がいることであり、また、攻撃してくる相手方は「自分が正しい」と思い込み譲りませんので、仮にあなたが和解をしたくとも、あなたの気持ちを酌む余裕がなく、相手方が威圧的な態度をとってくる、暴力を振るうなどの場合にはどうしようもありません。
「相手に会いたくない…。」「話したくもない」場合大丈夫ですので、無理してご自分だけで解決しようとせず、金銭問題相談窓口にご相談ください。
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金銭問題相談窓口にご相談されるほとんどの方が、相手に全財産を渡してしまったことで、全ての預貯金を使い果たしてしまい、または、借り入れた借金を補填するためにカードローンや消費者金融に手を出してしまい、限度枠一杯まで借り切ってしまって、どうにもならなくなってからご相談に来られるかたが後を絶ちません。
金銭トラブルの解決のために金銭問題相談窓口にて対応させていただく場合には、解決プランを実行するための費用として、「着手金」が必要となり、また条件に応じて、取り戻した金額からの成功報酬(10%から12%)が必要となってきます。
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また、どうしても支払わなくてはならない事情がある場合でも、金銭問題相談窓口に相談することにより支払わなくてもすむことがあります。
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金銭問題相談窓口にて解決のご依頼をいただいたトラブルには(1)法務のスペシャリスト、(2)話のスペシャリスト、(3) 調査のスペシャリスト、(4)危機管理のスペシャリストが対応いたします。
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もちろん、証拠調査と法務が同時に必要な場合には、それぞれの専任担当者がチームとして動きます。
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